働き方改革で役員運転手の仕事はどうなる⁉罰則を受けないための4つの対策

2021.10.06

役員運転手は長時間労働が日常的にある職種です。

 

しかし働き方改革の発表により時間外労働に「月45時間・年間360時間」という罰則付きの上限が設けられました。

 

では今後、役員運転手の仕事はどのように対応していくべきでしょうか?

 

働き方改革を守るためには4つの方法があります。

①役員運転手の数を増やす

②時間外はハイヤーやタクシーを利用する

③時間外だけ派遣の役員運転手を雇用する

④断続的労働の適用除外制度の申請

 

ここではこれらの上手な活用方法と、注意点をご紹介します。

 

役員運転手の時間外労働で頭を悩ませている方は必見です。

 

1. 「働き方改革」で何が変わる?

 

厚生労働省によると「働き方改革」とは以下のような改革だとしています。

 

❝「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。❞

引用:厚生労働省|働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~

 

この背景には日本の抱える大きな問題があります。

 

それが高齢化社会による労働人口の減少です。

 

「高齢化で労働人口が減少→働き盛りの長時間労働が深刻化→子育ての不安から少子化が加速」という悪循環が生まれます。

 

そこで政府が提言したのが「労働時間法制の見直し」と「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」の推進です。

 

つまり「労働時間と雇用形態を見直しましょう」というものです。

 

1-1. 労働時間法制の見直し

1-1. 労働時間法制の見直し

労働時間法制の見直し」とは長時間労働をやめましょうという話です。

 

2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日~)から、時間外労働の上限が決められました。

 

もしも時間外労働をさせる場合は該当する労働者と36協定を結び、労働基準監督署へ提出しなければなりません。

 

時間外労働の上限は原則月45時間年360時間とされ、これを守れなかった場合は罰則があります。

 

臨時の特別な事情があり、労使間で合意があった場合は年間720時間、複数月平均で80時間以内(休日労働を含む)であれば時間外労働が認められます。

 

ただし月45時間を超えてもよいのは6か月間のみ。

さらに月100時間を超えて働かせることはできません。

 

1-2. 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

 

正社員と非正規社員間の待遇の差をなくすことが、「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」の目的です。

 

非正規社員とはパートタイム労働者・派遣労働者・契約社員などのことを言います。

これらの人材が正社員と同じ仕事をしている場合、基本給や賞与といった待遇差をなくすための改革です。

 

この結果子育て中の方や高齢者でも誰でも自由に、好きな働き方を選択できるようになります。

 

2. 「働き方改革」が役員運転手に与える影響

 

ではこれらの改革が役員運転手にどのような影響をあたえるでしょうか?

 

役員運転手にとっては、「労働時間法制の見直し」が、とくに大きな影響を与えます。

 

2-1. 就業時間の短縮

 

役員運転手は残業や休日出勤がつきものです。

 

多忙な役員の担当になると、どうしても夜間の食事会や会合、休日の接待ゴルフなどに同行し時間外労働が多くなるためです。

 

しかし時間外労働の上限が決められることにより、これらの業務を少なくせざるを得ません。

 

ただ役員は労働時間という概念ではないため、必ずしも夜間の食事会や休日の接待ゴルフが減るとは限りません。

では企業はどう対応すればよいのでしょうか?

 

3. 役員運転手が働き方改革を守るための対策

 

役員運転手が時間外労働を減らすには、いくつかの方法が考えられます。

 

企業としての出費は増えてしまう可能性がありますが、罰則を科せられて業務に影響が出ることを考えれば、必要な経費だと考えましょう。

 

3-1.  役員運転手の数を増やす

 

一つ目の方法は、役員運転手の数を増やす方法です。

 

正社員以外で雇用し、複数名で交代制にします。

 

もしくは1人は正社員で、時間外のみパートタイムの人材を雇用する方法も考えられます。

 

いずれにしても今までの役員運転手の稼働時間を減らさずにいられるため、担当する役員に対しては、大きな影響はありません。

 

3-2.  時間外はハイヤーやタクシーを利用する

3-2. 時間外はハイヤーやタクシーを利用する

もう一つは役員運転手を増やさずに時間外だけハイヤーやタクシーを利用する方法です。

 

しかし、タクシーに乗るのは抵抗があるという役員もいるかもしれません。

実際に導入するかどうかは、役員に確認してからにしましょう。

 

またあまりタクシーやハイヤーを使うと、かえって料金が割高になってしまう可能性があります。

 

まずはどの程度時間外労働があったのか確認して、料金のシミュレーションをすることをおすすめします。

 

3-3. 時間外だけ派遣の役員運転手を雇用する

 

ハイヤーやタクシーは社用車ではなく、ハイヤー会社・タクシー会社の車両を利用します。

車両がある分費用が高額になる可能性も考慮しましょう。

 

派遣の役員運転手であれば社用車を利用できるため、派遣代だけで済ませられます。

 

ただし派遣会社によっては月極契約しか扱っていない場合があります。

一度問い合わせをし、見積もりを取ってみましょう。

 

3-4. 断続的労働の適用除外制度の申請

 

断続的労働の適用除外制度とは、マンションの管理人のように長時間拘束されるものの、実際に仕事をしている時間よりも待機時間の方が長い労働者に対して適用されるものです。

 

役員運転手の業務も、待機時間が長い職種の1つです。

そのため場合によってはこの制度に当てはまる可能性があります。

 

もし当てはまった場合は、書類を提出し労働基準監督署に許可を得る必要があります。

ただし必ずしも受理されるとは限らないため注意しましょう。

 

3-4-1. 断続的労働の適用除外制度が適用された場合

 

もしも断続的労働の適用除外制度が適用された場合、「労働時間」「休日」「休憩時間」という概念がなくなります。

つまり時間外労働や休日出勤に対する割増し賃金は発生しなくなるのです。

 

ただし深夜(午後10時~午前5時)の労働の場合のみ、割増賃金が発生します。

 

そして雇用する側が注意しなければならないのは、ドライバーの心身の健康です。

 

時間の制限がなくなったからといって、連日連夜時間外労働をしていては、疲れやストレスが溜まり身体の不調が出る可能性もあります。

無理のない範囲で働かせる判断が求められます。

 

4. 働き方改革を守るなら「セントラルサービス」のドライバー

 

働き方改革を守るために派遣会社にドライバーを依頼するのであれば、役員運転手の派遣・請負会社の「セントラルサービス」がおすすめです。

 

「セントラルサービス」は都内を中心にした役員運転手の派遣・請負会社。

スキルのあるドライバーを派遣することで定評があります。

 

また「セントラルサービス」では、スポット契約・月極契約の2種類から、お客様に合った契約方法をカスタマイズしてくれます。

 

働き方改革で役員運転手の労働時間の管理にお困りの方は、一度問い合わせてみてはいかがですか?

 

「セントラルサービス株式会社」

TEL:03-6380-9151

メールでのお問い合わせはこちら

5. まとめ

 

働き方改革で、企業側には「労働時間法制の見直し」と「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」が求められました。

 

役員運転手にとっては、とくに「労働時間法制の見直し」が大きな影響を与えます。

 

長時間労働の多い役員運転手が労働時間を見直すためには、以下の4つの方法があります。

 

①役員運転手の数を増やす

②時間外はハイヤーやタクシーを利用する

③時間外だけ派遣の役員運転手を雇用する

④断続的労働の適用除外制度の申請

 

罰則を受けないようこれらの方法をうまく使い分けるようにしましょう。